パートタイム労働法が変わります
施工日: 平成20年4月1日
改正内容
1.労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等の義務化(科料あり)等
2.均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)すべてのパートタイム労働者に対し、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取り扱いの禁止
3.通常の労働者への転換の促進
通常の労働者への転換を促進するための措置を義務化
4.苦情処理・紛争解決援助
(1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化
(2)行政ADR(調停等)の整備
改正内容の詳細については、高知労働局雇用均等室までお問い合わせください。
■高知労働局雇用均等室 電話: 088-885-6041
労働保険、雇用保険等のご相談は、お近くの商工会まで。
2007年11月12日 09:42