高知労働局では、最低賃金を現行金額より28円引上げて、時間額790円に改正し、令和元年10月5日から施行することとなりました。
(お問い合わせ先)
高知労働局 賃金室 ( 電話 : 088-885-6024 )
高知労働局では、最低賃金を現行金額より28円引上げて、時間額790円に改正し、令和元年10月5日から施行することとなりました。
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四万十町商工会
〒786-0004
高知県高岡郡四万十町茂串町1-14
TEL (0880) 22-0465 FAX (0880) 22-0462
E-mail: shimanto@kochi-shokokai.jp
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